扶養控除修正
16才以上の娘を扶養控除したのですが昨年の給与所得が112万円と知りました。
どうすればいいのでしょうか?
税理士の回答

年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れることになります。年末調整のやり直しか、確定申告をして扶養から外す申告をする必要があります。
本投稿は、2020年06月02日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
16才以上の娘を扶養控除したのですが昨年の給与所得が112万円と知りました。
どうすればいいのでしょうか?
年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れることになります。年末調整のやり直しか、確定申告をして扶養から外す申告をする必要があります。
本投稿は、2020年06月02日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
IT企業・システムエンジニア特化型会計事務所 ハルサク会計
柴田博壽税理士事務所
三浦重造税理士事務所
Vmaster税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
川島真税理士事務所
税理士柳元剛事務所
土師弘之税理士事務所
古賀修二税理士事務所
西野和志税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
榎本明税理士事務所
中田裕二税理士事務所