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白色申告の専従者控除について

白色申告の専従者控除のメリットが良く分かりません。

現在は私一人で白色申告です。配偶者はサラリーマンですので
他の家族を検討しております。
別居の父(実家の父になる訳ですが)を専従者控除に入れると、私は50万円の控除を
受けることができるのでしょうか。
父は年金収入と株取引での収入のみです(株利益は源泉徴収されています。)
母は私の配偶者の扶養に入っています。

父を専従者とし、50万円の控除を受ける場合は年間で
50万円を給与として支払う事になるのでしょうか。
手伝ってもらう作業量から判断すると2万円程度のアルバイト料が
妥当だと思います。
年間12万円ほどのアルバイト料程度の支払いでしたら
控除も12万円となるのでしょうか。
それとも金額関係無く50万円の控除なのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。
教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

 事業上の給料は、親族であっても別生計であれば仕事に見合った金額は問題なく認められます。
 但し、生計が一緒の親族は、給料は必要経費として認められませんが、年間を通じて半分以上家業に従事している人については、別途「事業専従者控除」として認められます。
 もし、生家のお父様が別生計で勤務の状況に見合った支給であれば、給料が必要経費として認められます。

ご返答ありがとうございます。
実家には夫の口座から私の母の口座宛に仕送りをしており、専業主婦だった母は年金も少ない為、夫の扶養に入っております。(住所は別になります)
母は生計が同じ、という考え方で扶養控除を受けていますが、母と同居している父は誰の
扶養にも入っておりません。

この場合、父と私は生計は同じ、となるのでしょうか?
同じという事になりますと白色申告の事業専従者控除として最大で50万円までの
控除を私は受けられるのでしょうか?

但し、その為には父宛に毎月幾らかのアルバイト料のような形での送金歴を残している必要が
あるのでしょうか?

沢山の質問で申し訳ありません。ご返答頂けましたら幸いです。

 複雑なところもあるようです。
 事業内容がわかりませんが、年齢や仕事内容、また通勤に要する時間などからみて勤務実態に相応しい給料であれば認められますが、税務署がそうでないと判断すれば求められないことになります。

住まいは同じ都道府県なのですが難しいかもしれないですね。
お忙しい中アドバイスを下さいまして誠に有難う御座いました。

本投稿は、2020年06月10日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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