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会社員と個人事業主兼業時の所得税について

元々個人事業主として40年弱働いてきたのですが、今回のコロナ不況で仕事がほとんど出てこなくなり6月から仕事を請け負っていた会社の従業員として仕事がある程度出てきたら外注に戻してもらうと言う条件で働いているので、まだ廃業届けは出していません。この場合次の確定申告で個人事業主としての申告をするのはもちろんですが、給与所得として税金を引かれた金額と個人事業主として経費を引いた金額を合算したもの(従業員として働いた分は所得税が引かれている)に所得税は掛かるのでしょうか?

税理士の回答

確定申告においては、給与所得と事業所得を合わせて申告することになりますが、給与所得において控除された所得税は、合計所得金額に対する税額から引かれます。

ありがとうございます。あともう一つ聞き忘れましたが、一昨年の申告で消費税課税業者になったのですが、準備期間を経て来年の申告で消費税も申告しければなりません。この場合個人事業主として収入になった分にだけ消費税がかかるのか、給与所得(給与所得は消費税は頂いていません)との合算に消費税がかかってくるのかおおしえくださ。

消費税は、事業所得だけに対する収入、経費に基づいて消費税の申告をします。給与所得は含みません。

ありがとうございます。最後にもう一つだけお願いします。まだ兼業するか廃業するか決めかねているのですが、もしも6月いっぱいで個人事業の廃業届けを出した場合、来年(令和2年度)の申告時の減価償却費は残りの分全部載せられるのか6ヵ月分だけ載せるのかお教え下さい。重ね重ねすみませんが、宜しくお願いします。

補足ですが、持続化給付金を申請した場合は の所得の内訳は雑所得になるのでしょうか?

1.6月で事業を廃業した場合は、1月から6月までの減価償却費を計上します。未償却残については、以下の様になります。
(1)除却する場合は、除却損を計上します。
(2)売却する場合は、未償却残は取得費になります。
(3)個人で使用する場合は、何の処理もしません。
2.持続化給付金については、事業所得(雑収入)として処理します。

色々しつこく質問したのにもかかわらず、丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月26日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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