パトロンサイトなどの支援金の確定申告について
個人事業主として帳簿をつける際にパトロンサイトなどの支援金は雑所得でいいのでしょうか?
税理士の回答

パトロンサイトなどの支援金は、相談者様が個人事業(開業届を提出されている)に関連して支援を受けたものであれば、事業所得になると思います。開業届を提出されていなければ、雑所得になると思います。
本投稿は、2020年10月13日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。