家内労働者の特例の控除額引き下げについて
毎年、家内労働者の特例を使って白色申告している扶養内の個人事業主(事業所得で申告)です。
令和2年から家内労働者の特例の控除額が65万円→55万円へと引き下げられるとのこと。
今年の収入=125万円程度になる予定ですが、
健康保険や年金は、扶養内のままでいられるでしょうか?
ちなみに、月額報酬が11万円を超えた月は一度もありませんが、
持続化給付金をいただいているため、その月だけは大幅な収入アップとなっています。
現在は細々と数千円程度の月収しかありません。
税金アップは仕方ないとしても、健康保険や年金まで払うとなると年間50万程度の支出となり、持続化給付金が支払いで消えます。。。(持続化給付金、100万満額もらえていないので)
税理士の回答

社会保険の扶養についは、今後の収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。持続化給付金については、扶養判定に含めるべきものか社会保険事務所においても明確にされていないようです。しかし、常態として継続性を有する収入ではないこと、すでに受け取ったものであれば、過去の収入になり、扶養判定の今後の収入の見込み額に含まれないと考えます。
本投稿は、2020年11月06日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。