持続化給付金について
白色で確定申告をしています。対象月の売り上げが前年平均と比べ50%以上減少していた為 申請しました。しかし書類の不備があり再度書類の提出が必要になりました。 白色申告でも同月が50%以上減少していないと 不正受給になりますか? 選んだ月が前年度も収入が少なかった為 ギリギリ50%減になっていませんでした。 前年度と同月で50%減になっている月に変更して申請し直した方がよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
税理士の回答

2019年分の売上げを12月で割った月平均の売上げと比較して2020年の1月以降50%以上減少した月を特定月として申請することになります。
この条件を満たしていなければ不正受給ではありませんが、持続化給付金の申請自体できないことになります。
したがって、あなたが申請した特定月が条件をクリアしていなかっただけで、他に条件をクリアした特定月があるのであれば、現在の申請自体を取り下げ依頼して、取り下げ手続きが完了した後、再申請すればいいと思います。

中田裕二
白色申告の場合、対象月の売上が前年平均と比べ50%以上減少していればよいのですから、前年の同月の売上は関係ありません。
書類の不備があっただけであれば、指示に従って書類を提出すればよいですよね。
回答ありがとうございます。 開業日が2018年12月31日以前の為、追加関係書類の提出依頼 とありました。
①平成30年確定申告書第一表の写し
②ア(対象月の2019年同月中に発生した請求書の写し)のうちいずれかと紐づくイ(上記に伴う振込・支払いが分かる通帳の写し)の写し各1通
③令和元年度分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税申告書類の控え
いずれかの提出ときたのですが、2018年度以前数年は納税義務がない所得だった為確定申告をしていませんでした。その場合①③は書類がない。②の場合50%減になっている証明にならない。どんな書類を添付したら良いのでしょうか? 50%減が証明出来る月に変更したら②は用意できるのですが…
よろしくお願い致します。

中田裕二
9月から事務局委託会社がデロイトトーマツに変わり、不正受給防止のため審査が厳しくなっているようです。
①~③はいずれも申請要領では申請時の必要書類ではなくその他事務局等が必要と認める書類として求められたと思われます。
①③がないのはあり得ることですね。
②は対象月の売上が前年同月比50%以下かどうかを確認するためではなく、何らかの売上があるかどうかを確認するためなのではないでしょうか。
また、2018年中の売上を確認するためでもないといえます。
事務局の考えが理解できないため、断言はできませんが対象月の前年同月中に発生した売上の請求書控えの写しとその振込入金が分かる通帳の写しが求められているのではないですか?
返答ありがとうございます。
どうしたらよいか分からず何度かコールセンターに尋ねたのですが、明確な答えがなく困っていました。対象月を変更して申請をし直すと、また不備があると言われ年を越してしまうのでは? この前申請を続けた方がよいのか悩んでしまいました。
不正でないなら、このまま申請を続けようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月28日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。