白色申告での個人事業主の届出について
以下の場合、開業届を出す必要あるか教えてください。
給与所得と事業所得があります。
事業を始めるにあたり経費がかさんだため、事業所得(収入-経費)と給与所得を合算して130万未満で申告する予定です。
白色申告をするのですが、その場合は開業届を出す必要はありますか?
税理士の回答

回答します
事業を開始した時には、開始した1か月以内に「開業届出書」と提出することになっています。
仮に、1ヶ月を超えたとしても「開業届出書」は提出するようにお勧めします。
開業届出書を提出することにより、時期に応じた「申告書」の用紙などの送付やお知らせなどの行政サービスを受けることができます。
なお、「開業」前の経費は「開業費」として一旦「繰延資産」として計上したうえで、5年間で任意に償却することになります。
本投稿は、2020年11月30日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。