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源泉徴収されていないキャバクラの確定申告について

今年の1月から11月まで勤めていたキャバクラ店での所得を申告したいのですが、11月で閉店しており、なおかつお店が税務署に税申告をしていない違法なお店だったため、源泉徴収票がもらえません。毎月の給与明細は残してありますが、源泉徴収という名目で給料から引かれているものはありません。
この場合の確定申告はどうなるのでしょうか?個人事業主扱いなので、事業所得として計上しますが、源泉徴収額を0で申告し、後で自分で所得税を納めればいいのでしょうか?

税理士の回答

雇用契約でなければ、事業所得又は雑所得になります。確定申告では、収入金額の合計を記載し、源泉所得税は0として申告することになります。

本投稿は、2020年12月25日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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