雑所得申告での棚卸義務について
質問失礼します。
・転売の所得を雑所得(白色/確定申告書A)で申告する際、棚卸資産を申告する必要はあるのでしょうか。(棚卸はルール上必要ない?)
・帳簿の保管義務はない認識でいますが、保管するものとしては経費を証明できる領収書やレシートのみあればルール上は大丈夫なのでしょうか。
何卒、ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.雑所得(白色/確定申告書A)の申告であれば、棚卸資産の申告は必要ないです。必要になるのは、青色申告で貸借対照表を提出するときになります。
2.所得の申告(雑所得を含む)については、帳簿、領収書等の証憑の保存義務があります。
出澤先生
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございます。
ご回答部分を最後に少しお聞きたいです。
2のご回答にある"帳簿"とは
転売利益を白色の雑所得申告する場合、簡易簿記の標準的な帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等)のことでしょうか。
またそれらの帳簿は作成し保管することは売上管理において必須だと思うのですが、"義務"とされているのでしょうか。
白色の雑所得申告では義務はないと認識してしまっておりました。
ご回答何卒よろしくお願いいたします。

再度確認しましたが、帳簿の保存義務があるのは、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者になります。雑所得には、帳簿の記帳・保存義務は課されていないようです。ただし、税制改正により、令和4年以降、現金・預金の収受・払出しに関する書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)は保存しなければならなくなります。相談者様のご認識の通りになります。
再度のご確認と詳細までありがとうございます!
今後の活動の際の参考にさせていただきます。
お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月23日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。