個人間取引における源泉徴収について
個人事業主のライターです。個人事業主のデザイナーから頼まれた仕事で、原稿料10万円+消費税1万円が振り込まれました。支払調書もなく、源泉徴収もされていないため、どのように確定申告すべきかわからなくて困っています。
※請求先名・振込者は、デザイナーに、制作を一括依頼したA社です。
確定申告において
①支払者はだれに?
②源泉徴収税額を0円にするだけで、ほかの手続きはいりますか?
必要であれば、具体的に教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

報酬料金等の源泉徴収義務は、法人及び給与の支払いのある個人です。
個人である支払者が給与の支払いをしていない場合、報酬料金は源泉徴収されません。
個人事業主のライターということですから、原稿料は事業所得と思われます。単に事業所得の売上に計上すれば良いでしょう。
源泉徴収されていないということですから、支払者は依頼された個人事業主のデザイナーと考えれば辻褄が合います。
なぜ、「デザイナーに、制作を一括依頼したA社」から振り込まれたかは、依頼した事業主のデザイナーに確認したほうが良いと思いますが、「デザイナーに、制作を一括依頼したA社」と個人事業主のライターとは、直接の関係はないのなら、A者が支払者になるはずは無いと思います。
素早いご返答、ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月05日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。