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為替レートの継続適用(取引日の属する月の初日のレート)

個人事業主で白色申告を予定しています。海外からIT系の仕事を業務委託で受け、毎月まとまった報酬をドルで受け取っています。

外貨取引において、※「継続適用を条件とし、取引日の属する月の初日の為替レートを適用」したいと思っています。考えがあっているかどうか確認していただきたいです。

例:
2020年6月1日 ドルでひと月の報酬確定(日本時間で5月2日~6月1日働いた分)
 円換算売上額: ドル x 6月1日のTTM

2020年6月16日 ドルの状態で報酬がPayoneerに支払われた
 円換算決済額: ドル x 6月1日のTTM※

2020年6月16日 ドルの報酬をPayoneerから日本の口座に円転した
 円受取額: ドル x 6月16日円転時の実際のTTM →ここで為替差損益が発生

為替手数料や支払手数料はここでは省いています。

為替レートの適用方法などあっていますか?

税理士の回答

為替手数料や支払手数料はここでは省いています。

為替レートの適用方法などあっていますか?

合っています。
問題ありません。
すごいです。

ただ、前月末の平均レートが多いいですね。

なるほど、前月末の平均レートが使われることが多いんですね
そっちの方がいいんですか?

楽だと思います。
取引が大言い分は・・・。
前月末レートは、今月初めにはわかるのですから・・・。
どれでも良いです。
継続適用で・・・。

なるほど!
ありがとうございます!!
また機会があればよろしくおねがいしますm(_ _)m

本投稿は、2021年02月06日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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