為替レートの継続適用(取引日の属する月の初日のレート)
個人事業主で白色申告を予定しています。海外からIT系の仕事を業務委託で受け、毎月まとまった報酬をドルで受け取っています。
外貨取引において、※「継続適用を条件とし、取引日の属する月の初日の為替レートを適用」したいと思っています。考えがあっているかどうか確認していただきたいです。
例:
2020年6月1日 ドルでひと月の報酬確定(日本時間で5月2日~6月1日働いた分)
円換算売上額: ドル x 6月1日のTTM
2020年6月16日 ドルの状態で報酬がPayoneerに支払われた
円換算決済額: ドル x 6月1日のTTM※
2020年6月16日 ドルの報酬をPayoneerから日本の口座に円転した
円受取額: ドル x 6月16日円転時の実際のTTM →ここで為替差損益が発生
為替手数料や支払手数料はここでは省いています。
為替レートの適用方法などあっていますか?
税理士の回答

竹中公剛
為替手数料や支払手数料はここでは省いています。
為替レートの適用方法などあっていますか?
合っています。
問題ありません。
すごいです。
ただ、前月末の平均レートが多いいですね。
なるほど、前月末の平均レートが使われることが多いんですね
そっちの方がいいんですか?

竹中公剛
楽だと思います。
取引が大言い分は・・・。
前月末レートは、今月初めにはわかるのですから・・・。
どれでも良いです。
継続適用で・・・。
なるほど!
ありがとうございます!!
また機会があればよろしくおねがいしますm(_ _)m
本投稿は、2021年02月06日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。