土地購入と同年に借地権を設定した場合の申告について
土地を購入し、その土地の借地権割合に相当する割合で第3者と土地賃貸契約を結び、借地権料を受け取りました。
この場合、土地購入額の方が、借地権料よりも高額なので、課税にはならないということでよろしいでしょうか。
借地料収入と合わせて申告するとしたら、土地購入の支出と、借地権料収入の両方を白色申告の収支内訳書に記載することになりますか?
税理士の回答

竹中公剛
土地を購入し、その土地の借地権割合に相当する割合で第3者と土地賃貸契約を結び、借地権料を受け取りました。
土地の購入と、借地権契約はまったく別個の取引です。
まず、そうとらえてから考えてください。
この場合、土地購入額の方が、借地権料よりも高額なので、課税にはならないということでよろしいでしょうか。
上記記載。
土地は購入について、課税関係なし。
借地権は、課税になります。
借地料収入と合わせて申告するとしたら、土地購入の支出と、借地権料収入の両方を白色申告の収支内訳書に記載することになりますか?
借地権は、譲渡になれば、下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
収支内訳書の記載ではありません。
譲渡所得になります。
設定金額ー土地のその部分の所得費用=譲渡対価になると考えます。
難しいところもあります。
税務署の資産税課に相談しながら、申告してください。
竹中先生ご教授ありがとうございます。
教えていただいた通り、私の場合、借地権割合60%の土地で借地権料を同率の60%で受け取っているので、譲渡所得になりそうです。
その計算としては、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
この計算によれば、取得費が十分に高いので、課税譲渡所得はなくなりそうです。
実際の確定申告書の書き方については、よくわからない部分も多いので、税務署で確定申告の相談を受けようと思います。
※コロナで予約も取りにくいのですけど、何とか期限に間に合うよう手配したいと思います。
いろいろとご教授ありがとうございました。

竹中公剛
※コロナで予約も取りにくいのですけど、何とか期限に間に合うよう手配したいと思います。
いろいろとご教授ありがとうございました
今年の確定申告は、延長されています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210202/k10012846371000.html
でも早めに、お願いします。
本投稿は、2021年02月18日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。