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昨年度分の再申告

既に提出した医療費や健康保険料の明細書に代え、第1表と第2表の控えの写しをとるのは認められますか?

私は昨年度の確定申告において、メインの就業先からの分のみを計上しました。しかし、先日、部屋を掃除していると、昨年度中に一時的に得た年末調整が済んでいない源泉徴収票が見つかったので、今年の分のついでに、改めて2社分の確定申告を行いたいのですが、医療費明細書等は昨年度に原本を提出してしまい、手元にあるのは第1表と第2表の控えと2社の源泉徴収票です。
また、提出先の税務署は同じです。

税理士の回答

昨年の確定申告の内容を訂正する方法は、2通りあります。
税額が増える(還付金が減る)場合は修正申告、税額が減る(還付金が増える)場合は更正の請求となり、手続きが異なります。
したがって、追加となる給与所得を加算したところで税額計算して、当初の税額より増減となるかを判断していずれかの手続きをとってください。
なお、どちらの手続きでも医療費明細書などを追加で提出する必要はありません。

回答ありがとうございます
更正請求に該当し、作成しようとして、初歩的なミスで躓いてしまって…
源泉徴収票の「年度」は支給者がともに令和2年度で揃っていないとおかしいですか?
(例:片方のみ令和3年度、令和2年度 の組合せは無効ですか?)

所得税は暦年計算ですので、異なる年の給与所得を合算することはできません。
必ず同じ年分の源泉徴収票により請求してください。

本投稿は、2021年03月06日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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