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YouTubeの経費について(去年購入したカメラ)

去年の6/1にYouTubeを始めた大学生です。YouTube用に去年の2/14日に10万円以下のカメラを購入したのですが、去年は扶養内であるため確定申告をしていません。
今回は扶養を超えそうなので所得税など納めるために確定申告をしようと思うのですが、去年購入したカメラは今年の経費として落とすことは可能なのでしょうか?
開業費という言葉を耳にしたので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

開業費は、開業をするためにかかった費用を計上しておく科目で、繰延資産に該当します。
ご相談者様の場合、そのカメラの購入費用は、開業費になり、開業費は任意償却で、いつ何円を経費にするかは自由です。
したがって、開業費を今年償却することにより、そのカメラ購入費用を今年に経費化する事ができます。

回答いただきありがとうございます。
その場合、白色確定申告のどの欄に記入すれば良いでしょうか?

また、僕の場合事業所得ではなく雑所得になるようなのですが雑所得でもそれは可能なのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得でも雑所得でも可能です。
費用の科目としては、「繰延資産償却」になります。
収支内訳書に「繰延資産償却」の欄はありませんので、経費の空白の欄に自分で記載します。

そうなのですね。
詳しく教えていただきありがとうございます。
最後に確認だけお願いいたします。
経費の空白の欄に自分で繰延資産償却と記載し、7万円のカメラなので全額経費にする。
これで正しいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

開業費のうち、カメラの分のみを償却するのであれば、繰延資産償却は7万円になりますね。

なお、先に申し上げるべきだったかもしれませんが、そのカメラ代を昨年の経費にしている場合は、今年の経費にはできません。

本投稿は、2021年03月19日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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