個人事業主の白色申告について
はじめての質問です。お世話になります。
初歩的な質問事項が2~3個ありますが、宜しくお願いいたします。
①飲食店を2年ほど前からやっていて、開業するときに保健所から開業許可はもらっています。
去年まで赤字で、今年もちょっと赤字かも、って感じですが、個人事業主の白色申告を初めてしようと思っています。
一緒に出す必要がある書類なのかどうかが分からないので、教えていただけたらありがたいです。
・個人事業の開業・廃業等届書は、白色の場合でも、一緒に提出する必要ありますか?もしそうである場合、開業日は、保健所からの許可の日でなく、今年から申告するから今年からでもできますか?
・バイトに月額7~8万円の給料を支払っているときに、白色の場合でも、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書を一緒に出す必要ありますか?
②厨房に職人さん一人入ってもらっているんですが、委託外注費とかで人件費を落とすことも
可能な旨、ネットで見たんですが、もし可能な場合、気をつける点があれば、簡単で結構ですので、教えていただければありがたいです。
お手数をおかけしますが、何卒、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
申告を出すのに合わせて提出する開業届、ですが、偽らずに真実の開業日を書くべきと思います。税務署は飲食業の許可、営業などについては、ある程度、きちんと把握しています。
正しく開業日を書いて、必要な年分の申告書を出すこと、が良いと思います。
給与支払事務所の開設届も、本来は提出すべきです。ただ、税金の発生するような人がいない、というならば、もう少し状況整えてから提出するというのも、制度論とは別に、致し方ないかもしれませんね。
厨房の職人さん、を外注で処理して、給与にしない、ということについては、一概に言えませんが、ご本人が、外注の賃受けである、という形で合意しているのであれば、そういう取扱もないとはいえませんが、税務署は、「給与であり、源泉徴収が必要だ」と言ってくる可能性はあります。
あと、マイナンバー導入で、アルバイトの人たちが副業である場合に、きちんとマイナンバーを書いた源泉徴収票を作成して、市区町村に出すことも、今後は厳しく求められていきます。
安易に、勤務先に内緒で、ということに応じて、源泉徴収や市区町村への提出を疎かにすることは、税務署から指摘されることになりますので、注意すべきです。
お答えになっていればいいのですが。
ご丁寧にどうもありがとうございます。
マイナンバーを書いた源泉徴収票は、源泉徴収するべき税金の有無に関わらず、ってことですよね?バイトは四人くらいで、全員高校生、大学生の学生で、親の扶養に入ってる場合でも話は同じでしょうか?
追加で質問しますが、ご回答、宜しくお願い致します。

久川秀則
こんにちは。
制度的には、源泉徴収票(市区町村役所に提出する用紙は「給与支払報告書」と呼びますが中身は同じです)はもれなく市区町村役所に1月末に提出します。
学生アルバイトで1箇所だけで、年間100万円以下なら、親の税や本人の税には影響しないとは思います。
税額がない場合でも提出します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
源泉徴収票の部分もよく分かっていなかったので、ご説明いただいて、どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年02月15日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。