生活用動産と認められそうにない私物を売った場合について
お世話になります。
2018年に購入した品を今年売ったのですが、この品は私物として購入したため記帳していませんでした。
嗜好品とされるもので生活動産とは認められないと思いますので、
売上は事業収入として処理しようかと思っているのですが、
購入した金額を経費として扱うにはどう処理すればよろしいのでしょうか?
購入確認メールにある金額とクレジットカード明細で購入金額の証拠はあります。
青色ではなく白色申告で簡単な単式簿記で記帳しております。
購入したのは2018年ですが、2021年の売れた日に『仕入』とし、
相手方は『自分』もしくは『事業主』と記帳しても問題ないでしょうか?
税務調査されても説明できるように購入確認メールとクレジットカード明細はプリントアウトして保管しておく予定です。
税理士の回答

竹中公剛
どうして生活用動産とは認められないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
あえて売上にしないでも良いと思いますが・・・。
購入確認メールにある金額とクレジットカード明細で購入金額の証拠はあります。
上記でよいです。
購入したのは2018年ですが、2021年の売れた日に『仕入』とし、
相手方は『自分』もしくは『事業主』と記帳しても問題ないでしょうか?
問題ありません。
"購入確認メールにある金額とクレジットカード明細で購入金額の証拠はあります。 "
上記でよいです。
"購入したのは2018年ですが、2021年の売れた日に『仕入』とし、
相手方は『自分』もしくは『事業主』と記帳しても問題ないでしょうか? "
問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
この通り記帳いたします。
生活用動産とは認められそうにない点についてですが、
今回売ったのは生活動産と認められるか微妙な玩具でして、
売ったことによる利益が結構あり結果的に見ると利益を出すために仕入れたのと同じになってしまったためです。
熱が冷めたのでそのジャンルをまとめて売ろうと考えているのですが、
私用として買ったものを売って利益が出たのに動産として処理するのを何度も繰り返すと、
税務調査の時に「販売目的で仕入れたものを動産として売って税逃れしている」と認定されるのではと危惧しております。
そのため利益が出たものは売上として記帳しておこうと考えました。

竹中公剛
私用として買ったものを売って利益が出たのに動産として処理するのを何度も繰り返すと、
税務調査の時に「販売目的で仕入れたものを動産として売って税逃れしている」と認定されるのではと危惧しております。
そのため利益が出たものは売上として記帳しておこうと考えました。
上記考えは、実務では、ある意味正しいとも言えます。
でも、税務調査で、本当に生活用動産としての自信があれば、一切妥協する必要はありません。
慫慂=職員から、修正申告ですね、という、お誘い。・・・はあったとしても、はねのけて良いです。中国やロシヤやベトナムなどの国とは、日本は違います。はねのけて、以後にらまれることもありません。
さて、どうするかは、お任せします。
でも、税務調査で、本当に生活用動産としての自信があれば、一切妥協する必要はありません。
慫慂=職員から、修正申告ですね、という、お誘い。・・・はあったとしても、はねのけて良いです。中国やロシヤやベトナムなどの国とは、日本は違います。はねのけて、以後にらまれることもありません。
さて、どうするかは、お任せします。
税務調査で指摘されると逆らえないものと思っておりました。
今回の玩具は開封済みで飾ったり動かしたときの写真や動画があるため、私用目的だったことは証明できそうです。
そのため動産として扱おうと思います。
この度はご回答いただき誠にありがとうございました。
使用済みの中古品ですと購入価格未満で売却という場合が多いですが、
また利益が出たときに備えて私用目的だった事を証明できる証拠を残していこうと思います。

竹中公剛
今回の質問で、余分な税金のことを考えなくて良かったですね。
証拠資料は、税務にとっては、必須です。
今後とも、残してください。
使用済みの中古品ですと購入価格未満で売却という場合が多いですが、
使用済みでスト、減価償却して、利益が出ることがおおいいと思います。
本投稿は、2021年04月07日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。