中古車を業務用から非業務用
自動車を事業用からプライベートで使うようになりました。
フリーランスで仕事をしており、自動車を購入し事業用として仕事の移動に使ってきました。年数の経っている中古車なので減価償却は2年間の間で経費に計上するとのことで、1年目(令和元年度)は半分の金額を計上しました。
2年目(令和2年度)はその使用をやめたのですが、この場合は減価償却のところに計上できないと思うのです。
減価償却のところに未記入のまま確定申告をするという形で良いのでしょうか。それとも他のやり方があるのでしょうか。
税理士の回答

2年目(令和2年度)の途中で使用をやめた場合は、使用をやめた月まで減価償却費を計上します。例えば2/6月まで使用したのであれば、6/12を計上します。
ご回答ありがとうございます。
自分で調べてたこと以上のことを教えていただけて助かりました。
本投稿は、2021年04月10日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。