納税地の異動届をだしていないこと
「納税地の異動届」を出さずに転居し、新しい税務署で確定申告を提出したら、新規の事業主として登録されるため、過去の確定申告と繋がらないと耳にしました。
書類の事を知らずに何もせずに他県へ転居しましたが、前居住地の税務署では翌年から無申告者とされてしまっているのでしょうか。
本人確認書類に健康保険証と住民票をつけているので、マイナンバーで繋がっていると思っていました。
個人事業主で白色申告しており、自宅兼事務所なので全居住地には誰もいません。(次の入居者がいるかもしれませんが)
税理士の回答

安島秀樹
なにか不都合が生じたときにいま住んでいる地域の税務署に電話して事情を話せばとくに問題ないみたいです。
ご回答ありがとうございます。
前居住地ですが元々家族と住んでおり私だけが転居。最近、家族も転居しました。
家族に聞くと確定申告のお知らせが届いていたそうですが、気に留めていなかったようで。
こちらも問題ないでしょうか。

安島秀樹
新しい税務署で青が白にされるかもしれません。
これから異動届を出しておいたらどうですか。
本投稿は、2021年04月13日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。