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給与所得の源泉徴収票に「普通徴収希望」と書かれている場合の確定申告について。

退職したパート先から「給与所得の源泉徴収票」をもらいました。
支払い金額は20万円ほど、
源泉徴収税額の記載はなく、空欄。
摘要欄に「普通徴収希望」と記載されています。

この場合、確定申告では、どのように記載したら良いでしょうか?
退職後に開業届を出し、現在、個人事業しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業の分の事業所得と合わせて、給与収入20万円(給与所得0円)と記載して申告すればよろしいかと思われます。

ご回答ありがとうございます。

給与20万と、個人事業の収入15万
(個人事業の経費を差し引き所得は2万程)の
状況です。

この場合、確定申告申告書Bには
「収入金額等」事業 営業等アに、
   個人事業の収入15万
「所得金額等」給与に20万

給与欄の横に
( )書きで区分とありますが、
ここには何か記入は必要ですか?

また確定申告書Bの右側
「税金の計算」の欄は
申告納税額は0
納める税金は0で、よいのでしょうか?
(確定申告作成ソフトでは0になっています)

「その他」の欄は、
どこか記入は必要でしょうか?
57.源泉徴収税額の合計額も0と
なりますか?

給与所得0円、事業所得2万円なら、基礎控除の範囲内なので確定申告不要です。

開業届を出していても、基礎控除の範囲内なら
確定申告不要なのですね。お忙しい中
ご回答いただき、ありがとうございました。

基礎控除の範囲内なら、確定申告自体不要なのですが、あえてする方もいます。
その理由は、相談者様はおそらく国民健康保険料を支払われていると思うのですが
その算定には住民税の申告が必要です。ただし、所得税の申告も一緒にできる確定申告をすれば、自動的に住民税の申告にもなるからです。

ありがとうございます!
現在、国民健康保険ではなく、
夫(サラリーマン)の健康保健に
扶養対象者として加入しています。

私の年収と月収は、夫の会社の健康保健の
扶養認定条件を超えていないため。
(以前、夫の会社の健康保健組合に確認したところ、扶養対象者から外れるのは、
個人事業主でパート勤めをする場合は、
パートの月収が10万8334円を超え、
事業年収と、パートの年収が、
130万を超える場合と言われました)

このような状況ですが
国民健康保健ではなくても、
確定申告はしたほうがよいでしょうか。

本投稿は、2021年04月17日 05時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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