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税務調査前の修正申告と税務調査期間について

自営業をしています。今まで確定申告をかなりの丼勘定でやっていましたが、利益も上がって来たので過去の分もキッチリ計算して、修正申告を行おうと思っています。
申告と実際の収入とではかなりの差がありました。

その場合は過去何年分を修正すればよろしいでしょうか。また、その場合は税務調査に入られやすいでしょうか。

さらに、例えば過去5年間分をキッチリ申告し直した場合、その後に税務調査の連絡が来たとすると、7年分全て調べられるでしょうか。

先生方にご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

原則5年分の修正で足ります。
しかし、税務署が仮装隠蔽行為と認定した場合は7年修正が必要となります。

税務署もまずは事前通知により5年分(それか問題としている年分のみ)の調査が行われ、その後事前通知が別の年分も行われ、他の年分の調査が同時に行われる流れとなっております。

7年分調査が行われるかは調査の展開次第だと思います。

石井先生、ご回答有難う御座います。

原則5年分ですね。
税務署は修正申告と修正申告前の確定申告を比べて仮装隠蔽行為という判断を下すのでしょうか。

先生の御回答の「その後事前通知が別の年分も行われ…」の所ですが、1回目に税務調査が来た時は5年分を調べ、そこでも修正申告に問題がなくても別の税務調査の連絡が来て、6〜7年前のをチェックされるということでしょうか。

例えば、いわゆる当初の申告が「つまみ申告」として仮装隠蔽と認定される場合があります。
調査中に仮装隠蔽と判断された場合は、7年遡及することもあります。
5年分が問題ないと判断されれば通常は遡及することはありません。

調査中に別の年分について通知がされ、それも同時にやる流れとなります。
通常は別日に行われません。

本投稿は、2021年05月15日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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