開業費の範囲に関して
今年の10月頃に退職、年末に開業を考えている者です。
これまで社会人になって8年程になりますが、学生時代よりいずれは開業を視野に入れてきました。
そこで今年から領収証を集めだしたのですが、調べていると繰延資産にして開業費として任意償却などできることを知りました。
そこで、これまで9年ほど自己投資でしてきたセミナー費用や海外研修費など、足がつかないものも多数あり計上できないものもありますが、gmailの履歴や通帳の履歴などから証明できるものに関しては計上しても良いものでしょうか?
また帳簿などあまり難しいことは自信がないので白色でしようと思っています。
その際、開業費は繰延資産としてエクセルで作っておいて開業届けを出して事業収入があったその後に計上すればよろしかったでしょうか?
ご返答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

開業費は、開業準備のために特別支出しその効果が1年以上に及ぶものを任意償却していくというものですが、期間は60ケ月とされています。
従って、5年を経過したものを償却することはできません。
開業届けを出して事業収入があった後に残された期間について償却計算すればよろしいと考えます。
所持ご多忙の中ご返信くださりありがとうございます。
仰っていただいた内容は開業届けを出した後、開業費として計上する際の任意償却、均等償却のことでお間違い無いでしょうか?
私の伝え方がややこしくて大変申し訳ないのですが、
お伺いしたい部分は開業する上で受けてきた技術や知識的なセミナーや経営的なセミナー、海外での研修など遡ると一番古いもので9年程前のものからありました。
これらは繰延資産として計上可能と考えてよろしいでしょうか?
また当時領収証などを取る習慣はつけていましたが過去分はできないと思い込んでおり、一年経過ごとに捨ててしまいました。
メールや通帳に振込などをした形跡がありわかるものに関してのみになりますが請求可能であるのか、また出金伝票なども合わせて必要になるのかなども教えていただけると幸いです。

所得税の償却は強制償却といって年月の経過とともに償却されたものとして取扱われます。従って、9年前に遡って繰延資産とすることはできないと考えます。また繰延資産として取り込むためには支払った金額を証明する書類が必要です。
本投稿は、2021年08月14日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。