YouTube扶養内の確定申告について
YouTubeで年間150万円ほど稼いでおり、必要経費を差し引くと48万円以下になる場合、確定申告は、不要なのですか?
また、不要だとしても確定申告をすることで何に使ったかなど報告するメリット等はありますか?
領収書と使用する目的等をノートにまとめているので確定申告しておきたいです。(脱税とか怖いから)
また、住民税は48万円では無く45万円以下なのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
必要経費を差し引くと48万円以下になる場合、確定申告は、不要なのですか?
→確定申告は不要です。住民税の申告のみすることになります。
確定申告は、コロナの支援金などにも使いますし、税額が発生しない場合でも、将来的に事業を続けられるご予定であれば、申告されることをお勧めします。
住民税の場合はご理解の通りとなります。
確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。確定申告の内容をもとに住民税が課税されるからです。この意味でも、質問者様の場合は確定申告をされたほうがよろしいかと思います。
分かりました。
経費を差し引いた後に45万円の場合は、住民税は課税されないため、確定申告のみで終了。
経費を差し引いた後に48万円の場合は、住民税が課税されるため課税分を支払い終了。
ですね。
ありがとうございました。

行方康洋
個人事業主の場合、個人住民税の納付時期は、住民税額が確定する6月からとなります。この6月とは、確定申告により所得を申告した年分の翌年になります。(令和2年分の所得税の申告であれば、令和3年の6月以降に納税となります。)
住民税の支払は、通知が来るのを待つということになります。
また、住民税には均等割という所得にかかわらず納税する税金もあります。東京都の場合の均等割りは、5,000円になります。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月07日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。