副業で雑所得の白色申告で年をまたぐ売り上げ 及び経費について 副業でも税理士契約した方が良いかどうか
サラリーマンで業務後に副業でデザイン制作や広告印刷代行、ストックフォト販売等をやっております。
❶売り上げにおいて、12月稼働分の入金は来年1月末に入ります。この売り上げは、2021年度、2022年度のどちらになりますでしょうか?
❷経費において、12月に仕事で使う機器の購入をクレジットにした場合、支払いは来年1月末になります。経費に入れるのは、2021年、2022年のどちらになりますでしょうか?
❸フォトストック販売でサイト内にポイントが貯まる分は、課金をしないと口座に入金にならないのですが、この売り上げは、口座に入金になった時が売り上げ日になりますか?
白色申告の雑所得の場合でご教授いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。お力を頂けますと幸いです。
最後に、副業でも税理士と契約して行うメリット、安心材料等あれば教えて下さい。わからないことが多いので今後契約しようか悩んでおります。
税理士の回答

令和3年については2021年度になります。令和4年からは前々年収入が3百万以下の場合は現金主義の特例が利用できます。
(注2) 令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。
こんばんは。お返事頂きありがとうございます。今回の分は発生主義と言う事ですね。細かく教えて頂きまして助かります。
本投稿は、2021年12月01日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。