外交員報酬
派遣会社からの給料としての支払いと外交員(物産展の販売員)として報酬(複数社)があります。
確定申告ですが、経費の特例(?条)は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
外交員のような特定な者に所属している報酬に関しては「家内労働者等の必要経費の特例」という経費の特例(55万円の控除)があります。
ただし、貴方は給与所得もありますので、55万円から給与所得控除額の金額を控除した額を、外交員報酬の経費とすることになります。
その上で、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と記載します。
また、給与所得がある方の場合は、「計算書」を確定申告書の添付することになりますので、様式を国税庁hpより添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
なお、国税庁hpから「家内労働者等の必要経費の特例」の説明箇所を、参考に添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2022年01月02日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。