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白色申告専従者本人が開業届を出した場合、専従者ではなくなりますか

よろしくお願いします。

主人が個人事業主で、私は専従者として給与をもらっております。

それとは別で私がハンドメイドで収入を得るようになったため、あまり知識のないまま開業届を出してしまったのですが
この場合主人の事業の専従者とは認められなくなりますか?

また、もし認められない場合、廃業届を出す事になるかと思いますが、開業していた間の年はやはり認められないでしょうか。
また、その後の私のハンドメイドの収入の申告はどのように行うべきでしょうか。

知識が乏しく、いろいろとお恥ずかしいのですがご教授下さい。

税理士の回答

回答します。
専従者の要件に年の半分以上、専ら従事することが必要です。この規定に当てはめる必要があります。
給与をいただくので、給与所得者と同じ扱いをする必要があると考えます。
給与所得者は、多分、ハンドメイドの仕事は副業として行っているケースが多いことと思います。
しかし、本業はサラリーマンなので、副業は雑所得として申告しています。
あなた様の場合、年の半分以上はご主人様の仕事に従事していましたら、専従者に該当します。このためバンドメイドは雑所得で申告すれば良いと考えます。
なお、半分以上従事していない場合は、専従者になりませんので、給与は認められなくなる可能性があります。この時はバンドメイドは事業になると考えます。
また、廃棄届けは出す必要はないと考えます。今後、どうなるか見極め、バンドメイドを止めるときで良いと考えます。

本投稿は、2022年01月27日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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