[白色申告]コンサートチケットの売り上げ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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コンサートチケットの売り上げ

音楽家をしております。
コンサートを開催した時のチケットの売り上げが10万円あった場合、課税対象でしょうか?(全て現金で受け取っています。)
開業届は出していて、そのコンサート以外でも自主企画のコンサートでチケットを販売して売上があります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

コンサートのチケット売上は課税対象になります。

相談者様にその売上が帰属する場合は、確定申告の際の売上に含める必要があると考えます。

ご回答いただきありがとうございます!
その場合、種目はその他にして「演奏会売上」でいいのでしょうか?
また、所得の生ずる場所又は法人番号はコンサート会場の名前で大丈夫でしょうか?
報酬などの支払い者の氏名明証はどのようにしたらいいでしょうか?

立て続けに申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

確定申告書の所得の内訳に記載する内容でしょうか。

チケット売上は源泉徴収されませんので特に記載されなくてもよろしいかと思います。

本投稿は、2022年02月06日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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