アパート経営 9室賃貸の場合
はじめまして。宜しくお願い致します。
この度、親族が経営するアパート(2棟9室 売上げ約600万)の経理のサポートをすることになり勉強中の身です。基本的な質問となりますが、この場合は10室に届かないことから事業的規模にはなりませんか?
国税庁のサイトにも記載のある「おおむね10室」という表記がいまいち判然とせず、質問させていただきました。
可能であれば、青色申告の65万控除を目指したいところですが難しいのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
あなた様の疑問もよく分かります。基本通達は事業的規模の基準を示していますが、考え方として、基準に該当していなくても、常に物件の管理、整備など行っているのなら、事業的規模に該当します。
今は、管理会社に任せきりの方が多いですが、昔は物件回りの草取りや清掃を通じて、簡単な修繕補修などを行いなど、常に継続して管理していたという実績を作って、事業認定された方もいました。
したがって、あなた様が如何にして物件と関わっていくのかが別れ道だと考えます。
ご回答をありがとうございました。モヤモヤしていた事がよく分かりました。そのような事例もあるのですね。今後は管理会社に任せていくと親族も言っていたので、65万控除は諦めます。素人にもすぐにご回答いただき感謝します。
本投稿は、2022年02月11日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。