店舗老朽による改装工事で業者に逃げられた場合の申告はどうなりますか
飲食店営業、個人事業、白色申告です。
築30年の物件に居抜きで入って7年たち老朽化にともない、店舗を改装しようと業者に頼み工事が始まり2度に渡り、合計80万を支払いました。が、途中で業者がいなくなってしまいました。ここまでが2021年の出来事になります。
(警察にいきましたが、工事に手を付けたので詐欺罪にはならないといわれました。)
営業できるレベルまでの工事を、別の業者に頼みやってもらい76万かかりました。
完成したのは、2022年の2月になります。
確定申告では、どのように申告すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

造作として固定資産に計上し、パーツごとに耐用年数を見積もり、その平均年数で償却します。
1-1-3 法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本投稿は、2022年03月08日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。