税理士ドットコム - [白色申告]収支内訳書「税理士•弁護士等の報酬•料金の内訳」欄には、司法書士の報酬についても記入必要か - 司法書士の報酬についても記載することになります。
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収支内訳書「税理士•弁護士等の報酬•料金の内訳」欄には、司法書士の報酬についても記入必要か

お世話になります、宜しくお願い申し上げます。

表題の通りでございますが、白色申告 収支内訳書「税理士•弁護士等の報酬•料金の内訳」欄には、司法書士の報酬についても記入は必要でしょうか。

「弁護士等」と書かれており司法書士も入るのか気になっております。

お忙しい折に恐縮でございます。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

出澤信男先生

お忙しい折にお教え頂き感謝申し上げます。

「税理士•弁護士等の報酬•料金の内訳」の各項目記入につきまして、


「本年中の報酬等の金額」項目には、司法書士への支払いの総額、(領収額)


「左のうち必要経費算入額」項目には、以下の小計を記入でよろしゅうございましょうか。

登録免許税又は印紙税等
納付郵券
消費税

宜しくお願い申し上げます。

報酬の金額、必要経費算入額は、支払いの総額を記載することになると思います。

ありがとうございました。

源泉所得税は¥0となっておりますが、
この部分の記入は特に必要ございませんでしょうか。

本投稿は、2022年03月09日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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