[白色申告]確定申告 業務委託  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 確定申告 業務委託 

確定申告 業務委託 

現在、業務委託を2社(営業リスト作成)受け請求書をおくり収入を得ています。
開業届けなし、実家暮らし保険払いなしで暮らしています。
(令和3年度収入137万円経費6万5千円)

確定申告では事業所得でしょうか、それとも雑所得でしょうか
収支内訳書が必要な場合、裏面の記載がほぼ記載できないのですが大丈夫でしょうか

税理士の回答

開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得になります。雑所得については、収支内訳書の提出は必要ないです。

ご回答ありがとうございます。
開業届を出さないと事業所得にならないということでしょうか。
副業としてなければ、事業所得になると言われる方もいて....

また、申告書Bの裏面がほぼ記載なしになってしまうのも大丈夫でしょうか。

開業届の有無にかかわらず個人事業主にはなりますが、開業届の提出がないと所得税における正式な事業所得にはならず、他の所得との損益通算はできないと思います。

確定申告B雑所得が137万あったら、本業としている身で注意をうけないでしょうか。
一応、雑所得で収支内訳書なしでつくります

本投稿は、2022年03月10日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226