個人事業主 廃業届
兵庫県で内装工事を請負う個人事業主です。確定申告は白色申告で行っています。この度、売上不振と体調不良が重なり廃業へと考えています。そこで所轄の税務署へ廃業届を出そうと思うのですが、現在、所得税、消費税の納税を遅延しています。廃業後は勤めに出る予定です。遅延している税金は廃業をしたとしても分割で払うつもりと考えています。
廃業届は受理されるのでしょうか。それとも納税の完了をするまで受理されないでしょうか。
税理士の回答
回答します。
廃業した時点で廃業届けを提出してください。税金滞納があっても問題なく受理されます。
本投稿は、2022年06月22日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。