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雑所得の領収書保管義務、帳簿義務について

2021年までは雑所得に係る領収書保管義務が必要ないとのことですが、これはどういったことでしょうか。

100万円収入があった年に、100万円支出があった場合、所得はゼロになりますが、この100万円分の支出の証拠はなくて良いということですか?

税理士の回答

前々年の雑所得(業務)で得た収入が年間300万円を超えた人は、業務に関する領収書などの保存義務が生じます。2022年1月以降に発行される領収書などが対象になります。

2019年に収入500万円、2021年に収入800万円あった場合はどちらも保管義務なしですか?雑所得申告の際、必要経費欄には大体の金額を記載して証拠書類は無しでよいのですか?

2021年までは領収書や帳簿の保存は義務づけられていませんでした。 しかし、2022年1月から、領収書などは5年間保存しなくてはいけません。なお、雑所得の経費申告については、領収書等の証憑に基づいて申告することになります。

何度も質問申し訳ございません。
収入1000万円、必要経費1000万円。ただ領収書は100万円分しか保管していなかったという場合、必要経費は1000万円として認められるのですか?(例えば飲食店での接待交際費や、仕入れ品代として)

経費の領収書がない場合でも、金額が分かるもの、例えば請求書、納品書、メールなどがあれば証憑として問題ないと思います。

金額がわかるものがないとダメなのですか?保管義務がなくても。

本投稿は、2022年06月29日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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