大学生の副業における経費について
副業のための費用について、大学生が経費で落とすことは可能かどうかを質問させていただきたく存じます。
私は現在大学生で、アルバイトに加え副業を収入源としています。
副業は主にクラウドソーシングでのライティング業務です。
個人ブログの経営も行っていますが、今日現在では収益化しておりません。
ライティング業務やブログに関する作業の際、自宅では集中できず作業が進みにくいため、よくカフェを利用しています。
・コーヒー、紅茶などシンプルなドリンクのみ
・レシート裏に利用目的を記入し保存
などを心がけていますが、この場合
①ドリンク代は経費として申告することはできますか?
②個人ブログが収益化できた場合、今までのドリンク代を経費として申請できますか?
以上2点について、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税のOB税理士です。
まず、所得の種類は、アルバイト収入は、給与所得、副業は雑所得になります。
①純粋に作業の場所代としてならば、経費にしても問題ないかと考えます。
②基本的には、1/1から12/31カレンダーのとおりで、1年の計算をします。
単年度での計算になるので、過年分(去年とか一昨年のこと)の経費は指し引けません。
※ところで、親の扶養にはなっていませんか? その場合には、親の扶養になれる所得制限がありますし、親が給与の場合に扶養手当がもらえる所得制限などもありますので、ご注意が必要です。
ご丁寧に返信いただき、ありがとうございます。
現在親の扶養に入っており、1年間の収入は
アルバイトで約50万円、副業で約10万円ほどです。
この場合「合計の収入が103万円を超えないこと」「副業の収入が20万円を超えないこと」に留意しておりますが、その認識で正しいでしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。

西野和志
給与と副業合わせて103万円が、扶養控除を受けられる限度額になります。
本投稿は、2022年09月13日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。