パート扶養範囲内の場合
扶養範囲内(103万以内)で働くことを前提に、同じ会社で、1月から5月までは委託契約、6月以降は直接雇用に切り替わった場合、何か注意しなければいけないことはありますでしょうか。また、源泉徴収表は年末に会社から発行されると思うのですが、主人の会社に対してなにか提出をするもの、もしくは会社から主人の会社へ送られるもの(連絡がいくもの)等はありますでしょうか。色々わからないことが多すぎてどうか良いアドバイスをいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雑所得(業務委託)と給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、ご主人の年末調整の時は、配偶者控除等申告書に相談者様の合計所得金額の見積額を記載することになります。
お返事ありがとうございました。主人の会社へは合計所得金額の見積額を記載だけなのですね。会社名等の記載も必要かと思っていましたので教えていただきありがとうございます。
例えば、パートで直接雇用となった期間分を主人の会社へ申請せず、委託分と同時に確定申告でまとめることは可能なのでしょうか?

ご主人の年末調整の時は、相談者様の合計所得金額の見積額を正しく報告しないと配偶者控除や配偶者特別控除を正しく受けられなくなり、ご主人が年末調整のやり直しや確定申告をする可能性が出てきます。
お返事ありがとうございます。それではひとつにまとめずに主人の会社へは合計所得金額を報告いたします。わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月26日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。