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ハンドメイド業とパートを扶養内で働きたいのですが

今年のパートの収入が7万円、ハンドメイドが50万円ほどの収入がありそうです。
夫の扶養内に収まりますでしょうか?
またパートと掛け持ちになった際、扶養内かどうかの計算で引ける経費が作品を作るのに必要な資材代のみなのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額7万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額50万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
経費については、資材代のほか収入を得るためにかかった費用になります。

ご丁寧にありがとうございます!
出店料も経費に含まれますでしょうか?
また青色確定申告をするのですが
控除が65万円受けられると聞きました。
控除で引かれた金額が48万円以下なら
大丈夫でしょうか?
重ね重ねの質問申し訳ありません。

出店料も経費になります。青色の場合は、特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)を受けられ、控除額を引いた所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

本投稿は、2022年09月30日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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