扶養について
旦那の扶養にはいっています。
妻は130万以下でパート働きです。
最近16歳の高校の子供がバイトをはじめました。
月に3万程度です。
高校生の子供は年に仮に40万稼いだとして
旦那の扶養のままでいけますか?
妻も130万以下のパートで働き続けて、
2人とも扶養内でいれるでしょうか?
税理士の回答

お子さんの年収が40万円であれば103万円以下になりますので、親の扶養内になります。相談者様の年収が130万円であれば、103万円を超えるため所得税の扶養からは外れます。しかし、年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。
ありがとうございます!
1人103万以下ということですね。
私と子供のお給料が合算されるわけでないんですね。
2人とも扶養内ていけるというこで安心しました!
本投稿は、2022年10月03日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。