ダブルワークの働き方について、節税について
現在、2社で働いています。どちらも短時間のアルバイトです。
主人が個人事業主なので、国民年金と国保に加入してます。
今年はがんばりすぎて、合わせての収入が170万円を超しそうです。
昨年は140万円程で、市県民税、所得税を払っています。
どちらも交通費込みです。
税金を安くする為には年収を下げるのが良いと思うのですが、それは家計が楽になる訳では
ないので、このままがんばり続けて徳になるのか?
どうなのか教えて欲しいです。
主人の今年の年収は少なく300万円程です。
生命保険控除は契約者が主人ですが、私の方で確定申告しても良いのでしょうか。
他に節税対策出来ることありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

まずご主人様の事業所得はいくらなのでしょうか?300万円は収入ということなので、ここから必要経費を控除すると奥様より所得が少ないという理解でよろしいでしょうか?
事業所得とは事業収入から必要経費を控除した金額、青色申告をしている場合であれば、青色申告特別控除を引いた後の金額です。
事業所得以外に所得があればそれも合算してになりますが、
その金額が480,000円以下なら、奥様の所得税の計算においてご主人様を配偶者として配偶者控除38万円を受けることが出来ますし、
48万円超95万円以下なら、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を満額の38万円受けることが出来ます。
これで、奥様の所得税は減ります。
あと生命保険料控除に関してですが、
生命保険料控除を受けるためには契約者が誰かなのではなく
保険料の負担者が誰なのかで決まります。
保険料の負担者がご自分で、保険金の受取人が自分又はご主人、その他の親族の場合に受けることが出来ます。
よってその保険の保険料を誰が負担しているかになります。現金で支払っているのであれば、ご主人様で保険料控除を受けていないならば奥様の保険料控除として、問題はありません。
お給料と共に頂く交通費は所得税は非課税なので、給与収入には含みませんので注意してください。(源泉徴収票にはすでに含まれていないはずです。)
具体的な数字があやふやなので、なんとも明確には答えられませんが、参考にしてください。
ご丁寧にありがとうございました。
主人は青色申告です。
配偶者控除か配偶者特別控除、私の方で申告できるんですね。なるほどです。
生命保険控除も誰が払っているのか、なんですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月03日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。