税理士ドットコム - [配偶者控除]夫も妻も103万未満のパート 確定申告 - 以下の様になります。1.扶養控除等申告書 該当がな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 夫も妻も103万未満のパート 確定申告

夫も妻も103万未満のパート 確定申告

夫57歳、年収103万未満パート。妻55歳、同じく年収103万未満パート。子供2人とも成人、フリーランス青色事業専従者103万未満。
家族全員国民保険。
夫と私の職場から年末調整の用紙を貰いましたが、我が家の状況は誰も被扶養者でも扶養者でも無いという事になりますか?その場合書類には何をどう記載したら良いですか?
分からず困っています。宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様になります。
1.扶養控除等申告書 
該当がなければ、住所、氏名だけを記載して提出になります。
2.基礎控除等申告書
住所、氏名を記載し、基礎控除申告書には合計所得金額を記載します。その他の申告書は、該当がなければ記載なしで提出します。
3.保険料控除申告書
該当がなければ、住所、氏名を記載して提出します。

ありがとうございます。もう少し教えてください。配偶者控除等申告書には記載する必要は無いということでしょうか。

2人の年収が103万円以下であれば記載する必要はないと思いますが、記載しても問題はないと思います。

迅速なご回答ありがとうございました。その様に記入して提出させて頂きます。

昨夜の質問に続きお聞きしたいのですが、毎年医療費が50万以上あり、主人が会社員の頃は、年末調整と別に医療費控除の申告をして還付がありました。今回の場合は申告をしてもメリットは無いですか?

年収が103万円以下(所得金額では48万円以下)の場合、所得税が控除されていれば年末調整で精算されます。確定申告(所得税は0)で医療費控除を入れても所得税の還付はないです。

承知致しました。お忙しいところお返事ありがとうございました。
また質問があった際には宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年11月05日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369