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個人事業主の給与所得について

個人事業主の収入についての質問です。
私は個人事業主として夫の扶養の範囲内で事業収入を得ています。事業収入は青色申告者のe-tax申告で65万控除ですが、もしこの状況でアルバイトを少しした場合(年間での給与が15万程度)は所得額は0になると思うのですが、申告は不要ということなのでしょうか?

また、今年3月に籍を入れましたが、籍を入れる前の収入も含んで年末調整に記入すればよろしいですか?

税理士の回答

  回答します

  貴方の所得金額は、年間で判断しますので、結婚前の部分の金額も含めたうえで、「確定申告書」、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」に記載します。

  なお、所得金額は0円になるというお話ですが、青色特別控除額65万円は、期限内に確定申告をした時に受けられる控除になりますので、「確定申告が不要」とい考え方にはなりません。
  ただし、青色特別控除額を10万円で計算したときに、事業所得と給与所得の合計額が48万円以下であれば、確定申告義務はありません。

  「申告不要」が貴方の配偶者の「配偶者控除等申告書」の提出が不要であるかという質問であれば、貴方が配偶者の方の扶養に入るのであれば、所得金額が仮に0円であっても記載し、提出する必要があります。(申告を要します)
  「申告不要」が貴方自身の「扶養控除申告書」や「基礎控除申告書」であれば、年末調整を行うために記載し提出する必要があります。

お返事ありがとうございます。
説明があまり上手く伝わらなかったようで申し訳ありません。
青色申告者として、確定申告は個人で行います。

質問は、
扶養に入っている状態で事業所得とは別に、もしアルバイトをした場合年間の給与所得が20万円以下なら給与収入の所得額は0となるのかお聞きしたいです。

例えますと、
事業収入100万円-青色申告控除65万円=35万円
給与収入15万円-給与所得控除-55万円=0円

事業所得+アルバイトの所得=35万円
となるのでしょうか?
夫の扶養控除額は38万円なので、扶養には入れるということでしょうか?

よろしくお願い致します。

 回答します

 給与収入が20万であれば、給与所得金額は0円となります。
 また、奥様が事業所得も含めて確定するのであれば、青色申告特別控除額65万円も控除できますので、奥様の所得金額は35万円となり扶養に入るということになります。

 ご主人の「配偶者控除等申告書」には、その旨をご記入ください。

ありがとうございます!
55万円までは給与所得は0になりますか?
それとも20万円まででしょうか?

最大で考えると事業所得100万円、給与所得55万円でも控除により扶養に入れますか?

  給与所得控除額は55万円ありますので、55万円までは0円となります。(マイナスの時は0円)

  事業所得は青色申告特別控除額65万円を前提に考えますと、65万円+48万円=113万円(青色申告特別控除前の金額)であれば、税務上の扶養に入ります。
  なお、奥様の場合は、扶養から外れたとしても配偶者特別控除額がありますので、直ぐに控除額としては38万円が0円にはなりません。段階的に減少していきます。

  国税庁HPから「配偶者特別控除」のh説明箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

お返事ありがとうございます!!
分からないことだらけで不安になり質問を沢山してしまいすみません(TT)

解答の方まとめさせて頂き私の理解していることは、
年間での事業所得113万円(-控除額65万円)+給与所得55万円(-控除額55万円)=48万円
であれば48万円に収まり配偶者控除が受けれる。
ということで間違いないでしょうか?
年末調整の書類を見ると38万円と書いてあるものもありよく分からなくなってしまってお聞きしました💦

  おおよそご理解のとおりですが、少しだけ
  
  事業所得48万円(「青色申告特別控除前の金額」113万円(控除額65万円の前提))+ 給与所得は給与収入55万円までは0円 = 48万円 となります。

  38万円は、令和2年までの合計所得金額となります。
  当時は給与所得控除額が65万円で、基礎控除額が38万円でした。

  なお、配偶者控除額は38万円となります。(ご主人の収入によって減額することもあります)

夫の配偶者控除に入る場合は38万円に抑えるよう動けば良いということでしょうか??

アルバイトもして出来る限り収入を増やしたかったので事業所得以外でアルバイト55万円まで出来るとなるとものすごくありがたいのでお聞きできてよかったです(*^^*)

 回答します

>夫の配偶者控除に入る場合は38万円に抑えるよう動けば良いということでしょうか
 ⇒ 違います。 扶養に入るか否かの判断は合計所得金額が48万円以下かどうかとなります。
   貴方の合計所得金額が48万円以下であればご主人の扶養にはいります。
 
 よろしくお願いいたします。

丁寧なご回答ありがとうございました!!

本投稿は、2022年11月08日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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