専業主婦、衣類せどりする際の不用品混ざりや確定申告について
専業主婦でメルカリで衣類せどりをやっています。
初心者なのと税金関係や確定申告の知識がありませんのでいくつか教えてください。
1. 不用品がかなりあるのですが仕入れをして売るものも一緒に出品し売上金が一緒になっている場合、
区分を別(不用品は事業主借)にして会計ソフトに入力すればいいのでしょうか?
それ以外で手間はありますか?
一緒になってしまう事でかなりの手間になるなら分かりやすくする為 不用品を全て売ってしまってから仕入れした商品を出品していく形の方がいいでしょうか?
2. 所得が103万以下なら夫の扶養から抜けずに
私個人でせどりの売上の確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
3. ネットで仕入れた場合、実際商品が届いた日付で金額を記録したらいいですか?
例えば10月20日に注文、クレジットカード払いが済んだ荷物が11月1日に届いたとしたらどう入力したら良いでしょうか?
メルカリで売れた場合は双方の評価が終わり売上金に反映された日付を記録したらいいですか?
税理士の回答

1.不用品の売上は課税の対象外です。会計ソフトへの入力は必要ないです。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。
3.ネットで仕入れた場合、実際に商品が届いた日付で以下の様に金額を記録します。(クレカが個人用の場合)
11/1 (仕入)xxxx (事業主借)xxxx
また、メルカリで売れた場合は双方の評価が終わり売上金に反映された日付を記録することになります。
詳しくありがとうございます!
2についてですが、不用品を除いた仕入れ商品を売った所得金額が80万だとしたら
扶養は抜けないままだけど申告は必要という事でしょうか?
1について、不用品はソフトに入力しなくていいのですね。
売上金は仕入れした商品と一緒になってしまい金額が合わなくなると思うのですが、やはり不用品を先に売ってしまってから売上金が入る口座を変えるなりした方がいいでしょうか?

2.所得金額(売上-仕入-経費)が48万円を超えると扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.不用品とその他の売上は、帳簿を分けれ記録(売上、仕入、経費)しておく必要があると思います。
そうなのですね。
無知でお恥ずかしい限りです、、
所得金額から仕入れ代、経費を引き
もし青色申告特別控除の65万を受けられる年は
そこから65万を引いた金額が48万以下になれば
扶養からは抜けないという認識は合っているでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
わかりやすくありがとうございました!
本投稿は、2022年11月13日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。