個人事業主で副業でのFX収入は48万円以下だと扶養になりますか?
お世話になります。
個人事業主で事業をしており夫の扶養に入る範囲で働いてます。
収入に不安があるため副業としてFXをしております。
事業収入から経費を引いて青色申告控除で今年は所得0円扱いになる予定です。
FXは現在、取引会社の損益報告書で見ると約35万円です。
①この場合は夫の扶養に入ったままになりますか?
②夫の年末調整で扶養申告書に書く金額が今後の見込みも込みで40万円とざっくり記入で大丈夫でしょうか?
③個人事業主も事業所得とはFX収入を切り離して考え、FX収入が48万円以下だと扶養のままだという認識で間違いないでしょうか?
回答どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

①合計所得金額が48万円以下ですので扶養内になります。
②ご主人年末調整では、合計所得金額の見積額(40万円)を記載することになります。
③ご認識の通りになります。

夫の所得税の配偶者控除または配偶者特別控除は受ける事ができます。
所得税の扶養に関しては、妻の1年間の合計所得金額が48万円以下であれば、夫の確定申告において配偶者控除として38万円を受ける事ができ、妻の合計所得金額が95万円以下であれば配偶者控除の38万円と同じ額の配偶者特別控除を受ける事ができます。
ですので、相談者様の所得であれば、問題なく所得税に関しては扶養の範囲内で、配偶者控除を受ける事ができます。
年末調整の記載に関しても40万円のざっくりの記入でよろしいかと思います。
((事業所得)0円+(FX取引の利益)35万円=35万円<48万円)
事業所得とFX取引にかかる利益は切り離して考えるのではなく合算します。合算した上での所得を見ることになります。
なお青色申告をした事業所得に関してですが、たとえば、前年以前3年間のうちで繰り越した損失がある場合にはその損失を控除する前の金額が合計所得金額を計算する基となります(損失の繰越控除適用前の金額を使う)ので注意してください。
社会保険の扶養に関しては、所得税とはまた違った考え方をします。
事業所得に関しては、収入から直接経費(仕入れなど)を控除した後の金額とFX取引の利益(この際売買手数料は控除しません)を合計し130万円以下になるかどうか
で判定します。
社会保険の扶養の詳細に関しては社会保険事務所にお問い合わせください。
お二方とも、助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。