[配偶者控除]扶養を抜けてから - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養を抜けてから

扶養を抜ける基準、抜けた後の事を聞きたいです。私は今年の1月から旦那の会社の扶養に入りました。私自身仕事は1月は派遣、2月は無職3〜5月アルバイト、6月から現在無職で主婦です。7月に出産しています。先日保育園申し込みの為ハローワークに登録証をもらいに行くと、失業給付がもらえるかもしれないと言われて手続きをしました。結果もらえる予定なのですが、1日の給付額が5300円ほどで扶養は抜けなければいけないかも?とハローワークの方に言われました。失業給付の額でも扶養を抜けることがあるのでしょうか?
また、扶養を抜けた場合、旦那はもう年末調整済みなのですが何かやることはありますか?また、私は来年2月ごろの確定申告をすればよいのでしょうか?

税理士の回答

 まず、社会保険の扶養についてですが、おっしゃる通り1日の給付額が5300円ということですと、失業給付の給付期間は扶養から抜ける必要があると思います。(失業給付を受けていない期間は扶養に入れます。)
 次に税法上の扶養についてですが、失業給付は非課税となりますので、年末調整の際には失業給付の額を収入に含める必要はありません。
 確定申告は、失業給付以外の所得で行います。

本投稿は、2022年11月14日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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