税理士ドットコム - [配偶者控除]仕事の収入+FX利益 扶養内にするには? - ①相談者様のご理解の通りになります。②合計所得金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 仕事の収入+FX利益 扶養内にするには?

仕事の収入+FX利益 扶養内にするには?

今年9月から育休明け仕事復帰し、私の年内収入がおそらく80万程度を予定(通常は年収300万程度)。夫は会社員年収450万程度。
育休中にFX を始め、現在70万の利益確定していますが、これから年末調整を提出にあたり、色々と疑問が出てきたので質問させてください。

最初はとにかくFX 収入が20万を越えたので、確定申告をすればよいだけの話だと思っていたのですが…

今年の年末調整で配偶者控除が受けられると聞きました。できれば今年は扶養のままで配偶者控除(もしくは配偶者特別控除?)38万を受けたいと思っているのですが、このままだと
給与所得=80万-55万=25万
雑所得=70万
合計所得=25+70=95万
(①この計算は合っていますか?)

②95万ということは、扶養から外れて配偶者控除も受けられないということですか?扶養から外れることでのデメリットは?

③現時点で未確定のFX 差損が出ているので、決済して確定利益を減らした方がいいのか、もしそうならどの程度減らして雑所得をいくらにすればよいのか?

④結局、確定申告が必要なのかどうか

調べれば調べれるほど分からなくなって混乱しています。どうか分かりやすく、ご教示下さい。お願いいたします。

税理士の回答

①相談者様のご理解の通りになります。
②合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。しかし、48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
③合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人の税金には影響はないです。
④48万円を超えると、確定申告が必要になります。

本投稿は、2022年11月17日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,223