税理士ドットコム - [配偶者控除]個人事業主として仕事をしながら税法上の扶養内でパートをしたいです。いくらまで非課税ですか。  - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主として仕事をしながら税法上の扶養内でパートをしたいです。いくらまで非課税ですか。 

個人事業主として仕事をしながら税法上の扶養内でパートをしたいです。いくらまで非課税ですか。 

私は現在、開業届けを提出し個人事業主として在宅で仕事をしています。
夫は会社員で夫の扶養に入っています。
収入が足りないのでパートに出ようと考えています。
そこで税法上の扶養内(103万の壁)で働きたいと考えているのですがいくらまでなら非課税で働けるでしょうか。

現在 個人事業主として
事業収入 50万円/年
通信費など経費 3万円/年
事業所得 50-3=46万

e-Taxで提出しようと思っているので
課税対象額
46-65=0

例えば下記は課税対象にならないのでしょうか
パートで給与収入103万/年
給与所得 103-55(給与所得控除)=48万
48-48(扶養控除)=0
所得税非課税

社会保険上(130万)の扶養にも問題なく入れる
46(事業所得)+48(給与所得)=94万

このような解釈でよろしいでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養は、給与収入金額と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万未満であれば扶養内になると思います。

ご回答頂きありがとうございました!
103万円外で給与収入を得ると社会保険の扶養からは外れるということですね。
確認できてよかったです。

本投稿は、2022年11月30日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,230