扶養内の個人事業主について
わからないので質問させて下さい。
自宅にてネイルサロンをするか考えています。
夫の扶養内でしたいのですが、
その場合、月々いくら、年間いくらまでの収入または売り上げなら可能でしょうか?
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2022年12月03日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。