配偶者特別控除について
今年の3月まで扶養内パートで働いており今年合計で
パート代25万ほどいただきました。
今は休職中で給料は発生しておりませんが
副業でメールレディをしております。
この場合雑所得として経費を引いて48万
まででしたら稼いでも扶養を外れること
ないという認識で合っております
でしょうか?
もし48万超えた場合配偶者特別控除が
適応されるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合雑所得として経費を引いて48万
まででしたら稼いでも扶養を外れること
ないという認識で合っております
でしょうか?
はい、その認識であっています。
もし48万超えた場合配偶者特別控除が
適応されるのでしょうか?
はい、適用されます
先日主人の会社に年末調整の書類を出し
それには雑所得書かず提出しました。
もし今年いっぱい雑所得が48万と
少し足が出た場合配偶者特別控除に
切り替え?てもらわないといけないと
思うのですが、もう書類提出後は
どのようにしたらよろしいでしょうか?

竹中公剛
提出時点の見積もりですので、それはそれでよいです。
問題はない。
12月が過ぎた段階で、正確な金額がわかったら、再度会社に報告してください。
年末調整のやり直しなどを会社で行います。
本投稿は、2022年12月08日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。