育休中の社会保険上の扶養について
現在歯科衛生士として歯科医院でパートで勤務しています。(第一子妊娠中は正社員で働き、出産後パート勤務になりました。)
この度第二子を妊娠し8月が出産予定です。
個人の歯科医院で社会保険(厚生年金もなく)はなく、歯科医師国保、国民年金なので、育休手当は貰えますが、産休手当や育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除もありません。
(国民年金は出産の前後4ヶ月分のみ免除です。)
7月まで働くとして、年収が100万ほどになると思います。
この場合夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
税法上の扶養は可能なことはわかりますが、社会保険上の扶養の場合は可能なのかを知りたいです。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
8月から無職になるなら8月からご主人の健康保険の被扶養者になれます。ご主人の保険が協会けんぽとか健保組合でないといけません。

安島秀樹
国民年金も払う必要はないです。
本投稿は、2023年01月04日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。