個人事業主/パート。確定申告・年末調整が必要かどうかを教えて下さい。
現在
A.夫の扶養に入っており
B.開業届を提出した個人事業主(青色申告)
C.パートでの収入がある
という状況です。
Bの収入合計が4万円弱(支払先が源泉徴収している)
Cの収入合計が27万円弱(支払先は源泉徴収していない)
なのですが、
【質問①】
年末調整・確定申告をする必要は
ありますでしょうか?
【質問②】
今後、B・Cの収入が増えた場合、
いくら以上になった場合は確定申告が必要になりますでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①パート先に扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象になります。また、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速教えていただいてありがとうございます。
いただいた回答の中でわからない点があり、
教えていただきたいのですが、
>①パート先に扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象になります。
という部分です。
パート先に「扶養控除等申告書(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しています。
年末調整の対象になる・・・というのはこの用紙をパート先に提出していれば
あとはパート先に任せておけばいいのでしょうか?
もしくは私の方で税務署などに何かを提出したり、
手続きをする必要あるのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、教えていただけますと助かります。

扶養控除等申告書を提出していれば、パート先は年末調整をする義務があります。
ありがとうございます!
分からなかった点がすべてクリアになり、
気持ちがスッキリいたしました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年01月12日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。