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妻(夫の扶養)がWワークでパートと個人事業の場合の夫の年末調整について。

妻が私(会社員)の扶養に入る予定です。
妻はパートタイマーをしていて今年から業務委託(個人事業/開業)も平行して始める予定です。

例としてパートタイマーは去年の実績(源泉徴収票から)を当てはめたと致しまして、

・パートタイマー:収入600,000円、給与所得控除後の金額0円
・個人事業:収入120,000円、経費差し引き後の所得100,000円

となった場合、私の年末調整の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』にある源泉控除対象配偶者の『令和◯年中の所得の見積額』欄には100,000円と書けばよいのでしょうか?

お忙しい所恐れ入りますがご教授頂けましたら幸いです。

税理士の回答

令和◯年中の所得の見積額』欄には150,000円と記載することになります。給与所得金額は、以下の様になります。
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円

本投稿は、2023年01月16日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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