合計所得金額
扶養親族に該当するかの判断で合計所得金額とは、妻が年金と給料があり所得金額調整控除を受けています。
妻の合計所得は、所得金額調整後の給料と年金所得の合計ですか?
税理士の回答

合計所得金額は、所得金額調整後の給料と年金所得の合計になります。
本投稿は、2023年02月03日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。